「検挙」と「逮捕」の違い。それぞれの意味や使用例を解説します!

手錠を掛けられ逮捕された人 言葉

「検挙」と「逮捕」の違い

「検挙」と「逮捕」は、法的な手続きの中で異なる段階や目的を持つ言葉です。

「検挙」は、犯罪行為を行ったと疑われる人物が警察や捜査機関によって特定され、犯罪の証拠が収集された状態を指します。つまり、捜査機関が犯罪容疑者として特定し、犯罪の証拠を収集した段階です。検挙が行われた後、捜査機関は収集した証拠を元に、起訴や裁判のための手続きを進めることがあります。

一方、「逮捕」は、犯罪容疑者が警察や捜査機関によって身体の自由を奪われる行為を指します。逮捕は、検挙された犯罪容疑者が証拠を収集された後に行われることが一般的です。逮捕の目的は、容疑者を司法手続きの下に置き、裁判にかけるために身柄を拘束することです。逮捕された容疑者は、捜査機関の管理下に置かれ、適切な手続きを経て裁判所に引き渡されることになります。

検挙と逮捕は、法的手続きの中で異なる段階や目的を持つため、必ずしも同義ではありません。検挙は容疑者の特定と証拠収集の段階であり、逮捕は身柄の拘束と裁判への移送の段階です。

それぞれの意味

「検挙」の意味

「検挙」という言葉は、主に日本の刑事司法手続きにおいて使用される言葉です。一般的には、「犯罪行為を行ったと疑われる人物を警察や捜査機関が特定し、犯罪の証拠を収集した状態」と定義されます。

具体的には、警察や捜査機関が犯罪の発生や犯罪容疑の情報を基に捜査を行い、犯罪を行ったと疑われる人物を特定する段階を指します。この際、捜査機関は目撃情報や証言、物証、映像記録などの証拠を収集し、容疑者の身元や行動パターン、犯行時の状況などを把握します。

検挙の過程では、警察や捜査機関は容疑者に対して事情聴取を行い、証拠や目撃者の証言などから容疑を裏付ける情報を得ることを目指します。また、捜査機関は検挙のために捜査の進行状況を上司や検察などに報告することもあります。

検挙が成されると、捜査機関は収集した証拠を元に、起訴や裁判のための手続きを進めることがあります。検察庁などの司法機関が証拠を審査し、起訴するかどうかの判断を下すことになります。

したがって、「検挙」とは、犯罪容疑者を特定し、犯罪の証拠を収集する過程を指す言葉であり、逮捕や裁判とは異なる段階や目的を持っています。

「逮捕」の意味

「逮捕」とは、犯罪容疑者を警察や捜査機関が身体の自由を奪い、拘束する行為を指します。逮捕は、刑事司法手続きにおいて容疑者を裁判所の管轄下に置くために行われる重要な手続きです。

逮捕の目的は、以下のようなものがあります。

  1. 容疑者の身柄を拘束する: 逮捕により、容疑者の身体の自由が制限されます。容疑者は警察の管理下に置かれ、逃亡や証拠の隠滅を防ぐために留置所や拘置所などで拘束されることになります。
  2. 裁判のための手続きを進める: 逮捕により、容疑者は司法手続きにかけられることになります。警察や検察は、逮捕された容疑者の身柄を裁判所に引き渡し、適切な手続きを進めることで、証拠の審査や起訴などを行います。

逮捕の際には、捜査機関は逮捕状を取得することが一般的です。逮捕状は裁判所の判断に基づいて発行され、容疑者の身柄を拘束する法的な根拠となります。ただし、一部の場合には逮捕状なしでの逮捕も可能です。例えば、犯罪が現行犯として行われている場合や、容疑者が逃亡のおそれがある場合などです。

逮捕された容疑者は、法的手続きに基づいて拘束され、検察の審査や裁判所の判断を経て、起訴された場合には裁判が行われます。その後、裁判所の判断によって有罪判決が下されると、刑罰が宣告されることになります。

総括すると、「逮捕」とは、犯罪容疑者を身体的に拘束し、裁判所の手続きにかけるための法的な手続きを指す言葉です。逮捕は、容疑者の身柄を拘束することと裁判の進行を可能にすることが主な目的となります。逮捕された容疑者は、法的手続きに従って公正な審理を受ける権利があります。裁判では、容疑者や弁護人が自身の無罪を主張し、証拠や証言の審査が行われます。裁判所は、法律に基づいて証拠や法的論点を検討し、最終的な判断を下します。

逮捕された容疑者には、一定期間内である拘留期間が与えられます。この期間中に検察は容疑者の起訴を判断し、証拠や法的根拠に基づいて起訴状を作成します。起訴された場合、裁判の手続きが進み、被告として裁判所に立つことになります。一方、起訴されなかった場合、拘留は解除されて容疑者は釈放されます。

逮捕は、容疑者の権利や自由を制限する重大な行為であるため、捜査機関は逮捕の適法性と正当性を確保する責任があります。逮捕は合法的な理由や根拠に基づいて行われる必要があり、法的手続きに従わなければなりません。また、逮捕された容疑者は人権を侵害されないように、適切な扱いと公平な審理が保障されるべきです。

なお、「逮捕」という言葉は国や地域によって微妙に異なる場合があります。各国や地域の法律制度や刑事手続きにおける具体的な定義や手続きは異なるため、法的な文脈においてはその国や地域の法律を参照する必要があります。

「検挙」と「逮捕」の使い方・使用例

「検挙」の使用例

  • 警察は犯人を検挙しました。
  • 検挙された容疑者は裁判で有罪判決を受けました。
  • 捜査官は証拠を集め、犯罪者を検挙するための作戦を立てました。

「逮捕」の使用例

  • 警察は犯人を逮捕しました。
  • 逮捕された容疑者は取り調べのために警察署に連行されました。
  • 重要な証拠が見つかり、犯人は逮捕されることになりました。

「検挙」と「逮捕」に似た言葉

  • 拘束 (こうそく): 自由を奪うこと。警察などの権限により、犯罪容疑者の自由を制限する行為。
  • 拘留 (こうりゅう): 犯罪容疑者を一時的に警察署などに留め置くこと。逮捕前の段階で、捜査のために行われることが多い。
  • 逮捕状 (たいほじょう): 逮捕を執行するための法的文書。検察官や裁判官が発行し、特定の犯罪容疑者の逮捕を命じる。
  • 身柄拘束 (みがらこうそく): 犯罪容疑者の身体を拘束すること。検挙や逮捕など、自由を制限する行為全般を指すことがある。

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